用途地域とは
都市計画法という法律では、計画的な市街化を行なう「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分しています。
マイホームを買おうとすれば、必然と「市街化区域」に在る物件が多くなります。(もちろん例外もあります)
そして、その「市街化区域」内をさらに細かく13に分けたものが用途地域です。
大きく分けると「住宅地」「商業地」「工業地」の3つになります。
それぞれのエリアによって建築物の制限がかわります。
建てられる建築物が変わるので、必然とエリアの雰囲気も変わります。
自分が欲しいと思う住宅を想像してみてください。
その想像がどの用途地域の特性に近いのかが分かると、不動産の探し方も変わってきます。
不動産のチラシやパンフレットには、必ずこの「用途地域」が記載してありますのでチェックしてみてください。
①第一種低層住居専用地域
読んで字のごとく低層住宅の良好な環境を守るために指定された地域です。
敷地の広さが制限されるケースもあり、土地を細切れに出来ません。
ドラマに出てくるような、庭付き2階建の閑静な住宅地のイメージです。
住宅に限定されるため、店舗・飲食店なでが原則建てられません。
そうなると、必然的に駅から離れたエリアが多くなり、買い物などが不便になる事も…
②第二種低層住居専用地域
基本は「第一種低層住居専用地域」と同じで、低層戸建の集まった閑静な住宅地ですが、若干制限を緩くしており、小規模(150㎡以下)であれば、店舗・飲食店が建てられます。
③第一種中高層住居専用地域
中高層住居が建てられるエリアです。
つまり高層マンションがOKな住宅地と言えます。
このエリアで戸建を買うと、周りがマンションだらけで陽が取りにくいなんてことも…
④第二種中高層住居専用地域
基本は「第一種中高層住居専用地域」と同じですが、2階建までの1,500㎡以下の事務所や店舗が建てられます。
⑤第一種住居地域
基本は住環境のための地域ですが、スポーツ施設やホテル大型の事務所等も建築可能です。
住環境と商業環境のバランス型エリアです。
⑥第二種住居地域
第一種住居地域よりも規制が緩くなり、パチンコ店やカラオケボックスなどの娯楽施設も建てられます。
⑦準住居地域
商業施設が混在する住居地域です。住宅地をはしる大通り沿いなどに指定されるケースが多いです。
小規模な映画館や営業用倉庫なども建てられます。
⑧田園住居地域
2018年に新たに設定された用途地域です。農地と住宅地のバランスを図るために作られました。
⑨商業地域
商業の利便性を図るエリアです。高さのある商業施設が建てられますので、駅周辺等はこのエリアになります。
駅直結マンションが欲しい、駅近物件が欲しい場合はこのエリアです。
⑩近隣商業地域
基本は商業エリアですが、商業地域よりも建物の規制が厳しくなります。
⑪準工業地域
工業の利便性を図るエリアです。つまり工場などが建てられますが、住居を建てることも可能です。
⑫工業地域
準工業地域と基本は同じですが、ホテルや学校などの建築が禁止されます。
⑬工業専用地域
工業のためのエリアとなり、住宅や飲食店など大幅に建築が制限されます。
マンションが欲しい方は→商業地域
低層マンションが欲しい方は→低層住居専用地域
2階建の戸建が欲しい方は→低層住居専用地域
3階建の戸建が欲しい方は→住居地域
などなど、
用途地域から物件を探してみると面白いですよ。