印紙税とは
印紙税という謎の税金。
商取引で使う文書に対して課税される税金です。
印紙を購入することによって、納税される仕組みとなります。
商売で使う文書には印紙を貼りなさい、という税金のため、日常生活で頻繁に触れる機会はありません。
しかし、不動産売買の場合、売買契約を締結する際の契約書に印紙を貼りますので、覚えておいた方がベターです。
なお、住宅ローンを利用する場合、お金を借りるときに金融機関と取り交わす契約書(金銭消費貸借契約)にも課税されますのでご注意を。
印紙には1円から10万円までの全31種類のものがあります。
不動産の場合、売買価格(契約書に記載される金額)によって、印紙の金額が異なります。
売買価格が高ければ、印紙税の金額も大きくなります。
軽減措置
平成30年現在、租税特別措置法という「とくべつに税金安くするよ~」という法律で、不動産売買の契約書は、印紙税の軽減措置によって税率が引き下げられています。
その変わり「期間限定」です。
平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成された契約書が対象です。
印紙税はいくらかかる?
課税額は売買価格によって決められます。
下図から本来の税額、軽減措置後の税額を調べてみましょう。
4,000万円の不動産を買う場合は1万円の印紙を貼ります。
6,000万円の不動産を買う場合は3万円です。
ここで注意が必要なのは、1組の契約書に対して課税されるということです。
中古物件で売主が個人の場合、売主の契約書、買主の契約書、合計2組の契約書を作成することになります。
6,000万円の物件ならば、売主が3万円、買主が3万円、合計6万円の印紙税負担となります。
1組の契約書ではだめなのか?
結論から言えば大丈夫です。
契約書は、売主買主がお互いの意思を表示し、同意した証として作成するものであり、原本が手元になくても契約は有効です。
そのため、売主が不動産会社の場合、契約書を1組作成として、契約書の原本は買主が、売主は写しを保管します。
印紙は原本に貼ってあれば良いので、印紙代は買主が負担します。
契約書を2組作成するケース
個人と個人で売買契約を結ぶ場合は2組作成することがあります。
これは、売主、買主各々が原本を保有するためです。
例えば、買主が住宅ローンを利用する場合、契約書原本の提出を求められます。
以前は写しの提出としていましたが、偽造契約書等の問題もあり、現在は原本確認が必要です。
また、売主側は税務署に原本の提示を求められることがあります。
一般的には、売買契約書に作成形態を記載しています。
■表記記載の土地及び建物 (以下「本物件」という。) の売買契約を締結した。その証としてし、売主・買主署(記)名押印のうえ買主が原本を、売主がその写しを保有する。
■売買契約書の作成枚数は1通とし、買主が原本を、売主がその写しを保有する。尚、売買契約書に貼付する印紙は、買主の負担とする。
このように、売買の形態によって契約書の作成枚数が異なりますので注意しましょう。