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斜線制限


不動産購入時の重要事項説明書に記載される事項です。

区分所有(マンション)ではあまり影響はありませんが、戸建や土地売買の場合、建替えや建築する際に制限を受けるので重要です。


斜線制限とは


街を歩いていると、上層階が斜めに切られたようになっている建物を見かけませんか?

これは、建築基準法の建物の高さを制限する「斜線制限」によるもので、建物と建物の間隔確保したり、通風や採光、日照等の条件を良くするための制限です。


斜線の制限は、その不動産が位置する用途地域や接面道路により適用される数値が異なります。

規制の詳細は複雑なため、具体的な計算などは専門の建築士などに任せるようにしましょう。

しかし、各規制がどのようなものなのか、概略だけでも知っておくと安心です。


斜線制限は3種類


道路斜線、隣地斜線、北側斜線の3種類に分かれ、用途地域によって、該当する斜線制限が異なります。

それぞれの境界線(道路境界線・隣地境界線・北側隣地境界線)から一定の角度で引いた斜めの線から建物が突出してはいけない規定で、この制限のせいで容積率が限度一杯に使えないこともあります。



道路斜線制限


不動産が接面する道路の幅員による高さの制限です。

各部分の高さは、建物敷地と道路反対側の境界線までの水平距離の1.25倍または1.5倍以下に制限されます。

なお、道路から一定距離(図内のL)下がったところからは制限がなくなるので、直線的に件tくすることができます。


隣地斜線制限


各部分の高さは、隣地境界線までの水平距離に倍率を掛け、それに一定の値を加算したもの以下に制限されます。

20mまたは31m立上ってから、斜線による制限がはじまります。


北側斜線制限


建築計画地の北側に位置する土地の日照等を確保するための制限です。

第一種及び第二種低層住居専用地域(立ち上がり5m)ならびに第一種及び第二種中高層住居専用地域(立ち上がり10m)についてのみ適用されます。



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