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借地権


この物件安いな…

なんだ「借地権」か…

なんて事は良くあることです。


実は多い借地権。

特に、駅の近い好立地な土地や、都心部、急激に発展した新興住宅地等、

土地としてのポテンシャルが高ければ高いほど「借地権」は多くなります。


自分のモノにならないと、敬遠されがちですが、

立地条件の良い物件を安く買えるというメリットもあります。


借地権、つまり地主から土地を借りる権利。

もちろん借りものなので、賃料(地代)が必要です。



借地権


この借地権は「賃借権」と「地上権」に分かれます。


賃借権は、地主の承諾を得た上で、土地を間接的に支配する権利です。

ですので、地主の承諾を得ずに登記したり、譲渡、賃貸する事が出来ません。


逆に地上権は、地主の承諾を得ずに自由に行えます。


小難しいので、

貸す側の権力が強いのが「賃借権」

借りる側の権利が強いのが「地上権」

と覚えてください。


そんな「借地権」ですが、借地法という法律でルールを設定していました。

この借地法、実は借りる側の権利が強く、地主側が不利になるという問題がありました。

そこで、1992年8月に新たに借地借家法が施行されます。

しかし、「昔の法律に則って履行されたものは無効です」って訳にはいきません。

そのため、1992年8月以前に設定された借地権は「旧法」と呼び、住み分けをしています。


借地権(旧法) ※1992年8月以前のもの

借りる期間が決まっていますが、借りる側の希望により更新することができます。

つまり、半永久的に借りていられます。


借地借家法 ※1992年8月以降のもの

借地借家法により定められた借地権は以下の5種類


[普通借地権]

旧法と同じで、借りる期間が決まっていますが、借りる側の希望により更新することができます。

コチラも半永久的に借りていられます。


[定期借地権]

住宅用として土地を借りる場合です。

戸建・マンション共に契約期間は50年以上。

更新は無く、契約期間満了をもって更地にして返還しなければなりません。


[事業用定期借地権]

店舗や商業施設等、事業用として土地を借りる場合です。

契約期間は10年以上50年未満。

更新は無く、契約期間満了をもって更地にして返還しなければなりません。


[建物譲渡特約付借地権]

契約期間は30年以上。

契約期間満了時に借地人の建物を地主が買い取るという方法です。


[一時使用目的の借地権]

仮設事務所や倉庫等一時的に土地を借りる場合です。



メリット・デメリット


このように色々な制約が出てくる借地権。

「なんでそんなものをわざわざ選ぶんだ」と切り捨ててしまうのはもったいない。

借地権の物件には色々のメリットデメリットがあります。



メリット①

土地の固定資産税・都市計画税がかからない

土地は自分のものではないので課税されません。


メリット②

立地の良い場所に住める

駅近や都心部等、到底個人では購入できないような立地の物件でも、借地権なら買える可能性があります。


メリット③

値段が安い

なによりも借地権付きの物件は通常の物件よりも割安です。



デメリット①

地代の負担

毎月(もしくは年払い)賃料の支払が必要です。


デメリット②

更新料が必要になる場合も

契約更新時に更新料を地主に支払わなければならない場合があります。


デメリット③

地主の許可が必要になる場合も

売却する場合、建物を増改築する場合に地主への承諾を取らなければならない場合があります。




これらメリットデメリットを含め、借地権でも購入に値する物件か見極める必要があります。

良さそうな物件が借地権だった場合、まずはどのような借地契約なのかを調べ、購入を検討しましょう。



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