地目(ちもく)と読みます。
不動産の登記簿謄本に記載される項目で、その土地の認定された種類(用途)を表示します。
地目は、不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、現況と利用目的で判定します。
登記官により確定された項目のため、用途が異なる利用は出来ません。
例えば、畑として地目登記された土地には家を建てられません。
家を建てるためには、農地から宅地へ地目変更登記を行なう必要があります。
地目は全部で23種類あります。
自分が購入する土地の地目が「宅地」以外の場合、「引渡しまでに宅地へ地目変更する」などの条件がしっかりと入っているか確認をしましょう。
①宅地
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
②田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
③畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
④牧場
獣畜を放牧する土地
⑤原野
耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地
⑥塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
⑦鉱泉地
鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
⑧池沼
灌漑用水でない水の貯留地
⑨山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
⑩墓地
人の遺骸・遺骨を埋める土地
⑪境内地
社寺の境内に属する土地
⑫運河用地
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
⑬水道用地
給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地
⑭用悪水路
灌漑用または悪水排泄用の水路
⑮ため池
耕地灌漑用の用水貯溜池
⑯堤
防水のために築造した堤防
⑰井溝(せいこう)
田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路
⑱保安林
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
⑲公衆用道路
一般交通の用に供する道路
個人の所有する土地であっても一般交通の用に供される土地は公衆用道路
⑳公園
公衆の遊楽のために供する土地
㉑鉄道用地
鉄道の駅舎・付属施設および路線の敷地
㉒学校用地
校舎・附属施設の敷地および運動場
㉓雑種地
上記地目のどれにもあてはまらない土地