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建築協定


日本では、建築基準法という法律によって、建物に多種多様な基準を定めています。

この法律のおかげで、秩序ある規則正しい街が作られます。


建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。

問題はこの「最低基準」です。


建築基準法では、ある一定水準までは制限することが出来ます。

しかし、より良い景観や秩序を維持するためには、さらに厳しいルールが必要となります。


そのため、街単位で独自のルールを設けることが出来ます。

それが「建築協定」です。


代表的なものとしては


土地の分割禁止・独自の最低敷地面積の設定

共同住宅の禁止・兼用住宅の制限

階数の制限・高さの制限

建ぺい率の制限・容積率の制限

色彩の制限・看板など広告物の制限


などなど


都市計画で容積率100%と指定された地域で、建築協定にて80%と指定された場合、80%が適用されます。

つまり、建築基準法より強いルールとなります。


一般的には、開発分譲地やニュータウンなどの閑静な住宅地に多く設けられています。

横浜市では以下の通り。


鶴見区 3 地区
神奈川区 3 地区
西区 1 地区
中区 3 地区
南区 5 地区
港南区 10 地区
保土ケ谷区 7 地区
旭区 10 地区
磯子区 6 地区
金沢区 19 地区
港北区 12 地区
緑区 7 地区
青葉区 52 地区
都筑区 10 地区
戸塚区 13 地区
栄区 9 地区
泉区 3 地区
瀬谷区 3 地区


田園都市を掲げた青葉区が圧倒的に多く、みなとみらい周辺はほとんどありません。


建築協定は、ルールを厳しくすることにより、景観や秩序を維持することが出来ます。

しかし、自由度が無くなることにより、人の流入を制限してしまう効果もあります。


購入を検討しているエリアに建築協定が設定されている場合は、必ずどんなルールがあるのか注意して調べましょう。



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