ロフトとは、屋根裏にある空間のことです。
建築基準法では、以下の条件を満たした空間(ロフト)は、床面積に算入しなくてもOKというルールがあります。
①床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満
10帖の部屋にロフトを作るのなら、ロフトは5帖未満になります。
②天井高が1.4m以下
つまり大人は立って歩けない空間になります。
③収納がない
ロフト自体が収納の役割を担うためですが、家具を設置する事は問題ありません。
④電話やテレビ・インターネットジャックがない
電源タップは付いていても問題ありません。
⑤床材に畳、ジュウタン、タイルカーペット等を利用しない
居住スペース用の床材は利用できません
つまり、居住空間ではなく、収納空間として作られたものだから、床面積は不算入という理屈です。
これはあくまでも建築基準法の床面積不算入のルールであって、居住空間として利用を制限されるものではありません。
実際は、天井がなく、直接屋根の下にある空間のため、日光の熱がダイレクトでかなり熱いですが…
エアコンを設置すれば、子供部屋や趣味部屋として十分に利用できます。
また、ロフトには固定階段式とハシゴ型があります。
収納として利用する場合は上り下りの頻度が少ないのでハシゴ型でOKですが、居住スペースとして利用する場合は階段型がMASTです。(安全面でも)
(階段型ロフト)
(ハシゴ型ロフト)
なお、平面図に「ロフト」ではなく「グルニエ」と記載されている事があります。
グルニエとは、ロフトと同じく屋根裏を利用した収納スペースのことです。
ロフトは部屋の天井高を高くしてその一部を2層式にしたスペースであるのに対し、グルニエは部屋の天井と屋根の間に作られた空間で、格納式の階段で上ります。
このため、グルニエを居住空間として利用することは難しいのでご注意を。
(グルニエ)