不動産業を始める場合、営業保証金を法務局に供託することが義務付けられています。
本店(主たる事務所)は1,000万円、支店(従たる事務所)は500万円です。
そうです。
結構高いのです。
取り扱う商品の金額が高いので、何かのために備えておく金額も高いのです。
開業するには、テナント料や設備費など様々なお金がかかります。
そんな中で供託金はとても重い負担になります。
それを解決するのが「弁済業務保証金制度」です。
1,000万円を供託するのはハードルが高すぎます。
そこで、宅建業者に代わり保証協会が保証金を供託し、宅建業者はその保証協会に加入することで、営業保証金と同様の扱いを受けることができる制度です。
つまり、保証協会に加入すれば、1,000万円の営業保証金が不要になります。
この保証協会。日本には2つあります。
全国宅地建物取引業協会連合会と全日本不動産協会です。
それぞれのシンボルマークが「ハト」と「ウサギ」。
不動産屋のガラスに貼ってあるのを見たことがあると思います。
どちらの協会(団体)に所属しているかは重要事項説明の項目です。
不動産取引で問題が発生した場合等でもお客様の相談窓口にもなりますので、しっかりと説明を受けましょう。