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売買契約書のポイント①


売買の契約は、売る側と買う側の意思の合致によって成立します。

従って、原則、口頭による合意でも契約は有効に成立することになります。

民法ではこれを諾成契約といいます。

しかし、不動産の場合、金額の大きな取引となります。

口約束では、売主、買主の取引上の安全性を担保できません。

そのため、売買契約書という契約の合意内容と取り決めを記載した書面を作成し、それぞれが署名捺印することになります。

この書面を交わすことにより、双方に法律上の履行義務が生じます。

すなわち、履行できなかった場合には契約違反とみなされ、、法律上の罰則が生じることになります。


残念ながら、不動産売買契約書は専門用語が多く、字も細かく、いろいろな事がかかれているので、全てを把握するのが難しい書類です。

ですので、どのような項目が記載されているか、事前にポイントを押さえておくことが大切です。


契約書の表面


まずは、対象不動産の所在地や面積といった概要が記載されます。(①)

重要事項説明の内容と重複するので、さらっと間違いが無いかチェックしましょう。

そして、売買代金と支払方法を定めた項目です。(②)

戸建の場合は売買代金の内訳(土地・建物)が記載される場合もあります。

また、いつまでに引き渡すのか、引渡期限が記載されます。

特約事項にも注意しましょう。(④)

裏面の約定に定められていない事項は、ここに記入されます。

売主側の仲介会社が契約書を作成する場合、売主に有利となる特約が定められる傾向にありますので注意しましょう。


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